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内定取り消しは合法か?

昨今の金融危機の影響を受け、2009年4月入社予定内定者の内定取り消しが相次いで起きています。
採用内定の取り消しは解雇に該当し、解雇権を濫用したものとして無効となる可能性があり、損害賠償の対象にもなりえます。

内定は解約権を留保した労働契約(条件付きの労働契約)です。

要するに、労働契約である以上、客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できない限り、簡単に解約することはできません。

では、業績悪化や倒産を理由とすることはできるのでしょうか?

企業が内定を出した当時に、業績悪化などを予見ができなかった場合であっても、経営悪化を事由とする取り消しを「正当な理由」として原則、認めていません。内定者が内定を取り消されて損害をこうむった場合、損害賠償請求される可能性もあります。
例えば、内定をもらい、他の会社を辞退した場合など。

さらには、大学内で知られ企業イメージが悪くなったり、今後募集を開始した時に、応募者が途絶えるといったリスクも考えられます。

(2008.12.2記)

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