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賞与は出さなければならないのか?

法律上の視点

法律上、賞与を支給する義務はありません。しかし、就業規則等に「支給する」と記載してあると、支払い義務は発生してしまいます。ただし、「会社の業績が悪い場合は、出さないこともある」等と書いてある場合は、その限りではありません。

法律上の問題は、これで解決しました。

賞与の持つ意味からの視点

ただ、ちょっと考えていただきたいのが、「義務感で出す賞与に意味はあるのか?」ということです。従業員の間に、貰えて当然という風潮はないでしょうか?
「賞与=業績給与」です。すなわち、該当期間中の会社の業績や、個人の貢献度に応じて支払われる給与が賞与ということです。まずは、この認識を徹底することが先決です。

例えば、業績連動型賞与という考え方があります。会社の業績に応じて、賞与の原資額を決定し、個人の評価に応じて、それを配分していくという概念を具体化させた仕組みです。

確かに中小企業では、生活給的意味合いが大きいのが実態でしょうし、業績の全ての責任は、従業員にあるという訳でもありません。 しかし、そこに経営者の思想・考え、あるいは、過去の人件費データ、従業員の業績への責任の度合いなどを加味し、配分率を調整していけば、賞与が、会社にとっても、従業員にとっても意味あるものとなっていくのです。

◆業績連動型賞与に関する、詳しい説明・設計方法は、小冊子「はじめての人事制度構築&運用法」をご参照ください。

(2009.11.5記)

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